手数料および分担金等
手数料について
各種手数料一覧表
上水道 |
指定工事業者の指定・更新 |
1件 10,000円 | |
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設計審査 | メーター又は分岐口径φ25㎜以下 | 2,000円 | |
メーター又は分岐口径φ30~50㎜ | 4,000円 | ||
メーター又は分岐口径φ75㎜以上 | 6,000円 | ||
竣工検査 | メーター又は分岐口径φ25㎜以下 | 4,000円 | |
メーター又は分岐口径φ30~50㎜ | 8,000円 | ||
メーター又は分岐口径φ75㎜以上 | 12,000円 | ||
給水装置図面の写しの交付 | 1件 500円 | ||
各種証明 | 1件 300円 | ||
下水道 | 指定工事店の指定 | 1件 10,000円 | |
指定工事店の更新 | 1件 10,000円 | ||
排水設備図面等の写しの交付 | 1件 500円 | ||
農業集落排水 | 排水設備図面等の写しの交付 | 1件 500円 |
水道事業の手数料について
建物の新築やリフォーム等で宅内の水道管を工事する場合は、上下水道課に申請が必要です。工事を始める前には設計審査申請、完成したときには竣工検査申請が必要で、通常は給水工事の指定工事店を通して、申請書が提出されます。その際にかかる手数料は、下記のとおりです。
申請手数料
メーターまたは分岐口径 | φ25㎜以下 | φ30~50㎜ | φ75㎜以上 |
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設計審査手数料 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
竣工検査手数料 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
計 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 |
下水道事業の手数料について
宅内の下水道工事にかかる手数料はありません。
上下水道課では上下水の埋設管を図面で管理しており、請求があれば、その写しを交付しています。道路埋設管から各戸水道メーターまでが記載された図面は、誰でも請求することができますが、宅内の給水管図面は、建物所有者本人か所有者からの委任状をお持ちの方のみが請求できます。また、図面の交付には下記の手数料がかかります。
図面複写手数料
1件につき 500円(上水道と下水道、両方の図面を交付する場合は、1,000円となります。)
水道事業分担金
水道メーターを新設又は増径する場合は、分担金がかかります。分担金の額は、下記のとおり、設置するメーターの口径により異なります。メーターを増径する場合は、新たに設置するメーター口径の分担金額から現在設置されているメーター口径の分担金額の差額をお支払いただくことになります。
分担金
メーター口径 | φ13㎜ | φ20㎜ | φ25㎜ | φ30㎜ | φ40㎜ |
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分担金(税込) | 55,000円 | 110,000円 | 187,000円 | 297,000円 | 616,000円 |
メーター口径 | φ50㎜ | φ75㎜ | φ100㎜ | φ150㎜ |
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分担金(税込) | 1,100,000円 | 3,080,000円 | 5,390,000円 | 14,850,000円 |
下水道事業受益者負担金、分担金制度
公共下水道や農業集落排水は、道路や公園のような一般の公共施設と違って、利用できる地域が限られます。この限られた地域のために、町民の税金で事業を実施すれば、負担の公平を欠くことになってしまいます。そこで、下水道が整備され、その利益を受ける皆さんにこの建設費の一部を負担していただき、より一層の整備を図ろうという制度です。
公共下水道区域
受益者負担金
対象地域 | 市街化区域 |
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負担者 | 下水道整備地区内の土地所有者(地上権、賃貸借などの目的となっている場合は、一般的にその権利者) |
負担金額 | 土地の面積に1平方メートルあたり220円を乗じた金額 |
納付方法 | 年2回、5年間(計10回) |
受益者分担金
対象地域 | 市街化調整区域 |
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負担者 | 上記負担金と同じです |
負担金額 | 上記負担金と同じです |
納付方法 | 上記負担金と同じです |
農業集落排水地域
対象地域 | 農業集落排水 間野々地区、下赤林地区、西郷地区、不動地区 |
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負担者 | 農業集落排水整備地区内の土地所有者(地上権、賃貸借などの目的となっている場合は、一般的にその権利者) |
負担金額 | 一家屋あたり27万円(農作業小屋などの付属施設は除く) |
納付方法 | 全額一括 |
※土地の用途や受益者の負担能力など、その実情によって負担金や分担金を減免したり、徴収を猶予したりすることがありますので、該当する場合や特別な事情がある場合はご相談ください。